諸手続きに関しての情報


レポート


資料


中部運輸局
石川陸運支局  〒921  金沢市入江3-153  (0762)91-0531

軽自動車検査協会
石川事務所  〒921  金沢市入江3-204  (0762)91-1325

●二輪自動車(オートバイ)を売買、住所、氏名等を変更した場合、又使用をや
  めた場合
[軽二輪(125c.c超〜250c.c以下)小型二輪(250c.c超)の場合]

◎軽自動車届出済証・自動車検査証の記載事項変更
  交付を受けている軽自動車届出済証又は、自動車検査証の
  記載事項に変更があったとき(他人に譲り渡したとき、他人
  から譲り受けたとき、住所を変更したとき等)は15日以内
  に届出又は、申請が必要です。

届出(申請)に必要な書類

1、申請書    軽 二 輪…軽自動車届出済証記入申請書
              小型二輪…自動車検査証記入申請書
2、手数料納付書(無料)…小型二輪の場合
3、軽自動車届出済証又は自動車検査証
4、原因を証する書面…イ、譲渡証明書(小型二輪の場合)
                      ロ、売買による名義の変更及び住所等の変更
                          があった場合、新らしい使用者の住民票、
                          又は登記簿の謄(抄)本
5、印鑑…………………売買による名義変更は双方の印鑑・住所、
                      氏名等の変更の場合はその名義人の印鑑
6、自動車損害賠償責任保険証明書
7、ナンバープレート…管轄区域を変更した場合

◎廃車の場合
  軽二輪、小型二輪自動車の使用をやめたとき、又は、解体等をしたときは、
遅滞なく軽自動車届出済証又は、15日いないに自動車検査証の返納をするこ
とが必要です。

返納に必要な書類

1、申請書    軽 二 輪…イ、軽自動車届出済証返納
                        ロ、軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
              小型二輪…検査証返納(まっ消登録)申請書
2、手数料納付書(無料)…小型二輪のみ
3、軽自動車届出済証又は自動車検査証
4、印鑑
5、ナンバープレート

--------------- 以下4輪車に関して --------------------------------

●くるまの売買などで所有者を変更する場合
[移転登録]
  登録を受けている自動車について所有者の変更があったときは、その事
由があった日から15日以内に、使用の本拠の位置を管轄する陸運支局又は
自動車検査登録事務所で、移転登録の手続きをして下さい。

申請に必要な書類

1、申請書
2、手数料納付書
3、手数料(1両につき500円)
4、自動車検査証
5、譲渡証明書(旧所有者から交付を受けたもの)…様式が定められています
6、印鑑証明書(新・旧所有者のもので、発行後3カ月以内のもの)
7、印鑑(新・旧所有者が申請する場合は印鑑証明書の印鑑)
8、委任状(代理人が申請する場合は、委任状と代理人の印鑑)
9、使用者の住所を証する書面(新所有者と新使用者が相違する場合は、発行
    後3カ月以内の住民票等が必要です。同一の場合は要りません)
10、自動車保管場所証明書(管轄する警察署で交付を受けたもので、発行後概
    ね1カ月以内のもの。なお、使用の本拠の位置が適用地域以外の場合は要
    りません)
(注)1.自動車検査証に記載してある旧所有者の住所・氏名等が、婚姻・転居・住所
      表示等により印鑑証明書と相違する場合は、その変更の関連を証明する書類
      (住民票・戸籍抄本等)が必要です。
    2.管轄区域以外から転入する場合は、車の提示が必要です。
    3.所有者が未成年の場合、所有者が死亡し相続する場合、自動車が営業車・ダ
      ンプ等の場合は、この他に書類が必要ですので、お問い合わせください。


●住所・氏名・使用の本拠地の位置などを変更した場合
[変更登録]
  登録を受けている自動車の所有者の氏名・名称・住所又は、使用の本拠
の位置等に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に使用
の本拠の位置を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所で、変更登録
の手続きをして下さい。

申請に必要な書類

◇所有者の住所・氏名等に変更があった場合
1、申請所
2、手数料納付書
3、手数料(1両につき350円)
4、自動車検査証
5、原因を証する書面(住民表、戸籍謄(抄)本又は登記簿の謄(抄)本等)
6、印鑑(所有者・使用者が申請する場合は本人の印鑑)
7、委任状(代理人が申請する場合は委任状と代理人の印鑑)
8、自動車保管場所証明書(管轄する警察署で交付を受けたもので、発行後
    概ね1カ月以内のもの。なお、使用者の本拠の位置が適用地域以外の場合
    や所有者と使用者がことなり所有者のみの住所変更の場合は要りません)

◇使用者の住所・氏名等の変更等に伴い使用の本拠の位置の変更があった場合
1、申請所
2、手数料納付書
3、手数料(1両につき350円)
4、自動車検査証
5、使用者の住所を証する書面(発行後3カ月以内の住民票等が必要です)
6、委任状(代理人が申請する場合、所有者・使用者の委任状が、使用者が
    申請する場合は、所有者の委任状が必要です)
7、印鑑(使用者の印鑑、代理人が申請する場合は委任状と代理人の認印)
8、自動車保管場所証明書(管轄する警察署で交付を受けたもので、発行後
    概ね1カ月以内のもの。なお、使用の本拠の位置が適用地域以外の場合
    は要りません)
(注)1.管轄区域以外から転入する場合は、車の提示が必要です。
    2.自動車が営業車・ダンプ等の場合は、この他に書類が必要ですので、
      お問い合わせ下さい。

●くるまを廃車する場合
[まっ消登録]
  登録を受けている自動車の使用をやめたり、滅失・解体等、まっ
消(廃車)しようとするときは、まっ消登録の手続きをしてください。

申請に必要な書類

1、申請書
2、手数料納付書
3、手数料(使用を一時中止するまっ消登録は1両につき350円)
4、自動車検査証
5、ナンバープレート
6、印鑑証明書(所有者のもので発行後3カ月以内のもの)
7、印鑑(所有者が申請する場合は、印鑑証明書の印鑑、代理人が
    申請する場合は委任状と代理人の認印)

(注)1.自動車検査証に記載してある所有者の住所・氏名等が、婚姻・転居・住
      居表示等により印鑑証明書と相違する場合は、その変更の関連を証明す
      る書類(住民票等)が必要です。
    2.自動車検査証、ナンバープレートが盗難・紛失した場合は、この他に書
      類が必要です。
    3.解体等の場合には、解体証明書等が必要です。
    4.自動車が、管轄地域外であったり、営業車等の場合は、この他に書類が
      必要です


Feb. 25, 1996
toi@jaist.ac.jp