研究成果物取扱ガイドライン
教育・研究によって創作された研究成果物は、知的資産の蓄積と外部機関との研究交流を促進する上から大学の資産として活用する必要がある。
本ガイドラインが目指すところは大学の知的サイクルの活性化であり、大学内に眠っている資産の活用、又は無償で提供している資産を有償化することにより外部資金を獲得し、研究資金への還元を図るため、研究成果物の取扱いに対する指針として定める。
1.研究成果物の基本的な考え方
研究成果物に関する取扱いは、その成果物に関する研究上のポジション等を考慮して以下の考え方で実施する。
- 教育・研究から生成された成果物は、国の方針、著作権法等に従って原則大学帰属とする。
- 教職員の職務と関係なく生成された成果物は、個人の財産であり、大学の取扱範囲外とする。
- 大学が取り扱う成果物は次のものとする。
- 試薬、試料、実験動物、植物、細胞株、菌株、遺伝子、試作品、実験装置等
- プログラム、データベース
(大学への申出は、上記のものを有償提供する場合に限定する。)
- 産学官連携推進センターは、上記成果物から研究資金の獲得を図ろうとする研究室と協力して、有償化を推進する。特に、産業上の利用については有償を原則とし、その実現を図る。
- なお、これまで相互試料提供等で良好な関係を保持してきた他大学への提供は、関係を重視しながら柔軟に対応する。また、大学の研究を推進する目的での企業への試料提供等についても、柔軟に対応する。
- 有償無償に関わらず、提供に際して大学の知財を保全する必要があると考えられる場合、又は危険性がある等取扱いに厳重な注意が必要な場合には、産学官連携推進センターへ届け出ることを推奨する。ただし、研究者間での提供となる場合でも研究者は責任をもって提供に関する記録(FAX、電子メール等で可)を保管する。
2.有償化の交渉等
必要に応じて、研究者に代わって産学官連携推進センターのスタッフが提供先と交渉する。提供価格は当面、試料の作成時間等を考慮して決定する。大学からの直接提供では有償化しにくい場合等は、TLO等の第三者機関を利用することを検討する。
3.研究成果物の大学発ベンチャーでの利用について
上記の研究成果物を開発、生成した教職員が起業する大学発ベンチャー企業で利用する場合は、原則無償とする。大学発ベンチャー企業が大学の施設を利用して研究成果物を生成、保管する場合には大学との契約が必要である。
4.異動(転入・転出)時の研究成果物の取扱い
- 教職員が本学転入時に前所属機関で開発/生成した成果物を持ち込む場合は、前所属機関の規則に従って、許可等を得ていることが必要である。
- 教職員が本学を転出することに伴って、研究成果物を学外へ移転させる場合には、その研究成果物を有償提供している場合に限り、所定の手続きが必要となる。
5.研究成果物に学生が関与する場合
学生個人として開発/生成したものは、個人の財産である。ただし,教員の指導のもと、大学の設備、試料等を使用して学生が研究を行う場合は、教員の判断によって、事前に契約を結び、研究成果物を大学に帰属させることができる。
6.研究成果物の奨励金について
研究成果物を有償で外部機関等へ譲渡等した場合は、得た収益を次の比率で研究者/研究室へ奨励金として配分する。
研究者 | 40% |
研究室又は所属研究科/センター | 20% |
大学 | 40% |
以上
(平成18年3月22日教育研究評議会承認に基づく)