各種様式・ポリシー

知的財産に関するポリシー

目的

北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)は、「豊かな学問的環境の中で世界水準の教育と研究を行い、科学技術創造により次代の世界を拓く指導的人材を育成する」ことを理念に、また、「多様な基礎研究により新たな領域を開拓し、研究成果の社会還元を積極的に行う」ことを目標に掲げている。
この理念及び目標の下、本学における知的財産の創造、保護及び活用についての方針として、知的財産ポリシーを定める。

定義

本ポリシーにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

  1. 職員等 本学の役員及び職員並びにこの規則の適用を受けることに同意した学生及び本学が受け入れを許可した研究員をいう。
  2. 知的財産 発明、考案、意匠その他の知的財産基本法第2条第1項に規定されるものをいう。
  3. 知的財産権 特許権、実用新案権、意匠権その他の知的財産基本法第2条第2項に規定されるものをいう。
  4. 発明等 職員等の教育研究活動の成果として創出される知的財産をいう。
  5. 職務関連発明等 特許法第35条第1項に規定される職務発明に限らず、本学が研究に要する経費その他の研究遂行上必要な支援を行った研究又は本学が管理する施設設備を利用して行った研究による発明等をいう。

知的財産運用の基本方針

本学は、以下の知的財産の運用を通じて、共同研究及び受託研究を増加させ、研究の活性化を図り、社会に貢献していくことを基本方針とする。

  1. 本学は、知的財産のうち、一定の要件及び手続きのもとで知的財産権として保護されるもの(発明等、職務関連発明等を含む。)については、当該知的財産権の取得を行うか否かにつき遅滞なく決定し、権利化を図る。
  2. 本学における知的財産の創造、保護及び活用を戦略的かつ一元的に行うため、職務関連発明等に係る知的財産権の帰属先は、本学が決定する。
  3. 本学は、職務関連発明等に係る知的財産権を承継することが適当と認める場合には、当該知的財産権を本学に帰属させることができる。
  4. 職員等は、職務関連発明等に該当すると思われる発明等を行ったときは、速やかに本学に届けるとともに、本学が職務関連発明等に係る知的財産権を承継した場合には、出願その他の知的財産権の取得及び維持に係る手続きに協力するものとする。
  5. 本学は、職員等から申出があった場合であって、適当と認めるときには、職務関連発明等でないものに係る知的財産権を承継することができる。
  6. 本学は、職務関連発明等に係る知的財産権の承継に当たり、知的財産の創出が職員等の研究活動等によって生み出されたことに十分配慮し、相当の補償金を当該職員等に支払うものとする。
  7. 本学は、職務関連発明等に係る知的財産権の実施、実施許諾又は譲渡により収益を得たときは、当該職務関連発明等を行った職員等に対し、上記6とは別に補償金を支払うものとする。
  8. 本学は、知的財産の活用に関しては、以下の基本的考え方に沿って機関として掌握し運用を図っていくものとする。
    1. 本学の生み出す技術をできるだけ社会で活用すること。
    2. 技術の市場投下による実証研究を必要とする職員等を支援すること。
    3. 新たな技術創出により、地域経済の振興の先導的役割を果たすこと。
    4. 大学発ベンチャービジネスの創出を促進すること。
    5. 産業界からの研究資金を増加させる仕組みとして技術移転を活用すること。
  9. 本学は、上記8を踏まえ、その保有する知的財産のそれぞれにつき、知的財産の実用化までの距離、研究成果活用の社会的意義、発明者である職員等の熱意等に応じ、①本学として知的財産権を確保し企業に実施許諾することを目指すもの、②実用化までの更なる研究開発に協力できる企業に譲渡し共同研究等の実施を目指すもの、③当該専門分野に強い既存のTLO等の技術移転機関に譲渡することを目指すもの、など多様な方法により最も適当と判断される取扱いを選択し、活用を図るものとする。

学生の取扱い

本学は、本学教職員と学生が教育研究活動の成果として知的財産を創出したとき、当該学生から本学発明規則の適用を受けることへの同意が得られるように努めるものとする。
ただし、企業その他の外部機関(以下「企業等」という。)との共同研究及び受託研究(以下「共同研究等」という。)に学生を参画させる場合、本学は、当該学生から事前に発明規則の適用を受けることへの同意を必ず得るものとする。

共同研究等における知的財産の取扱い

共同研究等並びに政府からの研究資金に基づく知的財産の取扱いについては、以下を基本方針とし、別途、共同研究契約・受託研究契約等において定めるものとする。

  1. 共同研究等に係る知的財産権について、共同研究の場合にあっては、原則として本学と企業等との共有とし、受託研究の場合にあっては、原則として本学の単独所有とする。
  2. 共同研究等に係る知的財産権の持分については、原則として知的財産の創出への貢献度に応じて決定する。
  3. 共同研究により創出された知的財産については、本学が本来知的財産を使って製造や販売などの収益を伴う事業を行う機関ではないことから、相手の企業等に対して、出願等その他の知的財産権の取得及び維持に係る手続きに要する費用負担を求めることができるとともに、当該企業等における知的財産権の実施による収益の還元を求めることができる。
  4. 政府からの研究資金に基づく知的財産については、当該研究資金の配分機関が定める取扱いによるものとする。
  5. 本学は、政府からの研究資金を原資とする知的財産を公的な研究機関が非営利目的の研究に使用する場合は、その保持する特許を無償又は合理的な対価で実施を許諾するものとする。

体制

本学の産学官連携推進センター内に知的財産部門を置く。
知的財産部門は、学内の職員等及び国内外の企業等と密な連携を図り、本学の知的財産の保護及び活用を円滑に行うとともに、知的財産に係る啓発活動を行うことにより、研究成果の積極的社会還元を推進する。

以上

利益相反マネジメントポリシー

平成28年5月26日
学長裁定

目的

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「大学」という。)は、先端科学技術分野に関する諸課題を教授研究し、その深奥をきわめもって文化の進展に寄与することを目的と定め、教育、研究及び社会貢献を通じ、その使命を果たしてきた。

大学が教育・研究及び産学官連携活動を含む社会貢献を積極的に進めていくためには、大学自らの公共性と中立性を維持し、かつ透明性の確保と説明責任を果たしていくことが求められる。

本ポリシーは、役員及び職員(以下「役職員」という。)が産学官連携活動を含む社会貢献を行う際、大学としてこれを積極的に支援・推進するに当たり、役職員及び大学が公正に業務を実行するために、役職員及び大学が意識しなければならない姿勢とルールを示すものである。

本ポリシーの目的は、大学が社会に対する透明性の確保と説明責任を果たすことにより役職員及び大学の活動が、大学が本来持つべき公共性に照らして利益相反の関係に陥り、社会的不公正を助長しているとの疑いを持たれることを防ぎ、大学として社会からの信頼を維持しつつ、産業界、行政、学会を含む社会との連携及び協力を積極的に促進する環境を整備することにある。

利益相反の定義

利益相反(広義)とは、狭義の利益相反と責務相反を含むものとする。

狭義の利益相反とは、役職員又は大学による広範な社会貢献に伴い、役職員個人が得る利益と役職員個人の大学における責任とが相反している状態又は大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任とが相反している状態をいう。具体的には、大学における職務に対して個人的な利益を優先させると客観的に見られたり、大学の社会的責任に疑念を生じさせている状態をいう。

責務相反とは、役職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない状態をいう。

利益相反マネジメントに関する
基本的考え方

  1. 大学は、産学官連携活動を含む広範な社会貢献を大学における重要な職務の一つと認識し積極的にこれを支援する。
  2. 大学及び役職員は、大学の持つ公共性から、利益相反を生じることを防ぐように務める義務がある。これは、社会貢献によって大学又は役職員が正当な対価を得ることを必ずしも妨げるものではない。
  3. 大学は、産業界、行政、学会等の外部機関が安心して大学及び役職員との連携活動を行えるよう積極的に配慮し、そのための体制を整備する。
  4. 大学は、利益相反を生じることのないように適切なマネジメントを行う。また、大学は、この利益相反マネジメントについて、産業界等の外部機関の理解と協力を求め、利益相反を生じることなく社会貢献を行えるような環境の醸成に努める。

利益相反マネジメント体制

大学は、利益相反による弊害が生じないよう、適切なマネジメント体制を構築し、マネジメントを行うとともに、マネジメントにあたっての指針を示し、社会に対する透明性の確保と説明責任を果たすものとする。

研究成果物取扱ガイドライン

教育・研究によって創作された研究成果物は、知的資産の蓄積と外部機関との研究交流を促進する上から大学の資産として活用する必要がある。
本ガイドラインが目指すところは大学の知的サイクルの活性化であり、大学内に眠っている資産の活用、又は無償で提供している資産を有償化することにより外部資金を獲得し、研究資金への還元を図るため、研究成果物の取扱いに対する指針として定める。

1.研究成果物の基本的な考え方

研究成果物に関する取扱いは、その成果物に関する研究上のポジション等を考慮して以下の考え方で実施する。

  1. 教育・研究から生成された成果物は、国の方針、著作権法等に従って原則大学帰属とする。
  2. 教職員の職務と関係なく生成された成果物は、個人の財産であり、大学の取扱範囲外とする。
  3. 大学が取り扱う成果物は次のものとする。
    • ・試薬、試料、実験動物、植物、細胞株、菌株、遺伝子、試作品、実験装置等
    • ・プログラム、データベース
      (大学への申出は、上記のものを有償提供する場合に限定する。)
  4. 産学官連携推進センターは、上記成果物から研究資金の獲得を図ろうとする研究室と協力して、有償化を推進する。特に、産業上の利用については有償を原則とし、その実現を図る。
  5. なお、これまで相互試料提供等で良好な関係を保持してきた他大学への提供は、関係を重視しながら柔軟に対応する。また、大学の研究を推進する目的での企業への試料提供等についても、柔軟に対応する。
  6. 有償無償に関わらず、提供に際して大学の知財を保全する必要があると考えられる場合、又は危険性がある等取扱いに厳重な注意が必要な場合には、 産学官連携推進センターへ届け出ることを推奨する。ただし、研究者間での提供となる場合でも研究者は責任をもって提供に関する記録(FAX、電子メール等で可)を保管する。

2.有償化の交渉等

必要に応じて、研究者に代わって産学官連携推進センターのスタッフが提供先と交渉する。提供価格は当面、試料の作成時間等を考慮して決定する。大学からの直接提供では有償化しにくい場合等は、TLO等の第三者機関を利用することを検討する。

3.研究成果物の
大学発ベンチャーでの利用について

上記の研究成果物を開発、生成した教職員が起業する大学発ベンチャー企業で利用する場合は、原則無償とする。大学発ベンチャー企業が大学の施設を利用して研究成果物を生成、保管する場合には大学との契約が必要である。

4.異動(転入・転出)時の
研究成果物の取扱い

  1. 教職員が本学転入時に前所属機関で開発/生成した成果物を持ち込む場合は、前所属機関の規則に従って、許可等を得ていることが必要である。
  2. 教職員が本学を転出することに伴って、研究成果物を学外へ移転させる場合には、その研究成果物を有償提供している場合に限り、所定の手続きが必要となる。

5.研究成果物に
学生が関与する場合

学生個人として開発/生成したものは、個人の財産である。ただし、教員の指導のもと、大学の設備、試料等を使用して学生が研究を行う場合は、教員の判断によって、事前に契約を結び、研究成果物を大学に帰属させることができる。

6.研究成果物の奨励金について

研究成果物を有償で外部機関等へ譲渡等した場合は、得た収益を次の比率で研究者/研究室へ奨励金として配分する。

研究者 40%
研究室又は
所属研究科/センター
20%
大学 40%

以上
(平成18年3月22日教育研究評議会承認に基づく)