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利益相反マネジメントポリシー
平成28年5月26日
学長裁定
目的
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「大学」という。)は、先端科学技術分野に関する諸課題を教授研究し、その深奥をきわめもって文化の進展に寄与することを目的と定め、教育、研究及び社会貢献を通じ、その使命を果たしてきた。
大学が教育・研究及び産学官連携活動を含む社会貢献を積極的に進めていくためには、大学自らの公共性と中立性を維持し、かつ透明性の確保と説明責任を果たしていくことが求められる。
本ポリシーは、役員及び職員(以下「役職員」という。)が産学官連携活動を含む社会貢献を行う際、大学としてこれを積極的に支援・推進するに当たり、役職員及び大学が公正に業務を実行するために、役職員及び大学が意識しなければならない姿勢とルールを示すものである。
本ポリシーの目的は、大学が社会に対する透明性の確保と説明責任を果たすことにより役職員及び大学の活動が、大学が本来持つべき公共性に照らして利益相反の関係に陥り、社会的不公正を助長しているとの疑いを持たれることを防ぎ、大学として社会からの信頼を維持しつつ、産業界、行政、学会を含む社会との連携及び協力を積極的に促進する環境を整備することにある。
利益相反の定義
利益相反(広義)とは、狭義の利益相反と責務相反を含むものとする。
狭義の利益相反とは、役職員又は大学による広範な社会貢献に伴い、役職員個人が得る利益と役職員個人の大学における責任とが相反している状態又は大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任とが相反している状態をいう。具体的には、大学における職務に対して個人的な利益を優先させると客観的に見られたり、大学の社会的責任に疑念を生じさせている状態をいう。
責務相反とは、役職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない状態をいう。
利益相反マネジメントに関する
基本的考え方
- 大学は、産学官連携活動を含む広範な社会貢献を大学における重要な職務の一つと認識し積極的にこれを支援する。
- 大学及び役職員は、大学の持つ公共性から、利益相反を生じることを防ぐように務める義務がある。これは、社会貢献によって大学又は役職員が正当な対価を得ることを必ずしも妨げるものではない。
- 大学は、産業界、行政、学会等の外部機関が安心して大学及び役職員との連携活動を行えるよう積極的に配慮し、そのための体制を整備する。
- 大学は、利益相反を生じることのないように適切なマネジメントを行う。また、大学は、この利益相反マネジメントについて、産業界等の外部機関の理解と協力を求め、利益相反を生じることなく社会貢献を行えるような環境の醸成に努める。
利益相反マネジメント体制
大学は、利益相反による弊害が生じないよう、適切なマネジメント体制を構築し、マネジメントを行うとともに、マネジメントにあたっての指針を示し、社会に対する透明性の確保と説明責任を果たすものとする。
研究成果物取扱ガイドライン
1.研究成果物の基本的な考え方
研究成果物に関する取扱いは、その成果物に関する研究上のポジション等を考慮して以下の考え方で実施する。
- 教育・研究から生成された成果物は、国の方針、著作権法等に従って原則大学帰属とする。
- 教職員の職務と関係なく生成された成果物は、個人の財産であり、大学の取扱範囲外とする。
- 大学が取り扱う成果物は次のものとする。
- ・試薬、試料、実験動物、植物、細胞株、菌株、遺伝子、試作品、実験装置等
- ・プログラム、データベース
(大学への申出は、上記のものを有償提供する場合に限定する。)
- 産学官連携推進センターは、上記成果物から研究資金の獲得を図ろうとする研究室と協力して、有償化を推進する。特に、産業上の利用については有償を原則とし、その実現を図る。
- なお、これまで相互試料提供等で良好な関係を保持してきた他大学への提供は、関係を重視しながら柔軟に対応する。また、大学の研究を推進する目的での企業への試料提供等についても、柔軟に対応する。
- 有償無償に関わらず、提供に際して大学の知財を保全する必要があると考えられる場合、又は危険性がある等取扱いに厳重な注意が必要な場合には、 産学官連携推進センターへ届け出ることを推奨する。ただし、研究者間での提供となる場合でも研究者は責任をもって提供に関する記録(FAX、電子メール等で可)を保管する。
2.有償化の交渉等
必要に応じて、研究者に代わって産学官連携推進センターのスタッフが提供先と交渉する。提供価格は当面、試料の作成時間等を考慮して決定する。大学からの直接提供では有償化しにくい場合等は、TLO等の第三者機関を利用することを検討する。
3.研究成果物の
大学発ベンチャーでの利用について
上記の研究成果物を開発、生成した教職員が起業する大学発ベンチャー企業で利用する場合は、原則無償とする。大学発ベンチャー企業が大学の施設を利用して研究成果物を生成、保管する場合には大学との契約が必要である。
4.異動(転入・転出)時の
研究成果物の取扱い
- 教職員が本学転入時に前所属機関で開発/生成した成果物を持ち込む場合は、前所属機関の規則に従って、許可等を得ていることが必要である。
- 教職員が本学を転出することに伴って、研究成果物を学外へ移転させる場合には、その研究成果物を有償提供している場合に限り、所定の手続きが必要となる。
5.研究成果物に
学生が関与する場合
学生個人として開発/生成したものは、個人の財産である。ただし、教員の指導のもと、大学の設備、試料等を使用して学生が研究を行う場合は、教員の判断によって、事前に契約を結び、研究成果物を大学に帰属させることができる。
6.研究成果物の奨励金について
研究成果物を有償で外部機関等へ譲渡等した場合は、得た収益を次の比率で研究者/研究室へ奨励金として配分する。
研究者 | 40% |
---|---|
研究室又は 所属研究科/センター |
20% |
大学 | 40% |
以上
(平成18年3月22日教育研究評議会承認に基づく)