知的財産の取り扱い

知的財産について

研究者から創出される知的財産の内容は様々であるため、その知的財産の実用化までの距離、研究成果活用の社会的意義、発明者の熱意などに応じて、下記のような多様な方法により最も適切と判断される取扱いを選択し、運用していきます。

実用化までの距離が極めて短いものについては、大学としての権利を確保して企業にライセンスすることをめざします。発明者の熱意があれば、大学発ベンチャービジネスとして育成することもめざします。
実用化までの距離が比較的近いものについては、実用化までのさらなる研究開発に協力できる企業との共同出願などを行い、共同研究などの実施により実用化をめざします。
実用化までの距離が比較的遠いものについては、各種開発支援事業のメニューを有する科学技術振興機構(JST)の特許化支援事業の活用や、当該専門分野に強い既存のTLOなどの技術移転機関に譲渡することをめざします。

教員などの発明の取り扱い

知的財産に関するポリシー

目的

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「大学」という。)は、先端科学技術分野に関する理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめもって文化の進展に寄与することを目的としている。
このため、知的財産の運用に際し、知的財産を迅速に社会や産業界に還元して、科学技術・産業の発展に貢献することを本学の基本姿勢とする。
ポリシーでは、大学における知的財産の効果的な創出、取得、管理及び活用についての方針を定める。

対象者

ポリシーの対象者は、①役員、職員、②本学との間で研究等の成果である発明について何らかの契約を交わしている学生、研究員、客員研究員及び臨時職員、(以下、「職員等」という。)とする。

知的財産の運用についての
基本方針と権利化

  1. ポリシーにおいて「知的財産」とは、職員等の教育研究活動の結果として創出された知的創造物のうち、財産としての価値を持つものをいう。
  2. 大学における知的財産の運用についての基本的方針は、①大学の使命は技術を社会に役立てること、②大学には、技術ノウハウや情報技術など特許化されなくても価値があるものがある、③知的財産の運用を通じて、共同研究、受託研究を増加させ、研究の活性化、社会への貢献を目指す。
  3. 大学は、上記 2. を踏まえ、知的財産のうち一定の要件及び手続きのもとで権利として保護されるものについては、当該権利の取得を行うか否かにつき遅滞なく決定し、権利化を図る。職員等はこの権利化に協力する。

特許等を受ける権利の帰属

  1. 大学における知的財産の創出、取得、管理、活用を戦略的かつ一元的に行うため、職員等による職務発明等(※)に係る特許等を受ける権利の帰属先は、大学が決定する。※大学が費用その他の支援をして行う研究等、または大学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき、職員等が行った発明、考案、意匠をいう。なお、プログラムについては、特許の範囲に該当するものは職務発明等に含むが、著作権の範囲に該当するものは対象外とする。
  2. 大学は特許等を受ける権利を承継することが適当と認める場合には、当該権利を大学に帰属させることができる。
  3. 外部機関との共同研究、受託研究、政府からの研究資金に基づく発明等についての大学の持分等は、別途、共同・受託研究契約等に規定されるところによるものとする。
  4. 大学は、職務発明等に係る権利の承継に当たり、当該発明等が職員等の研究活動等によって生み出されたことに十分配慮し、相当の補償金を当該職員等に支払うものとする。
  5. 大学は、職務発明等に基づく知的財産権の実施または処分により収益を得たときは、当該知的財産権に係る発明等をした職員等に対し、別に補償金を支払うものとする。
  6. 大学は、知的財産の権利化及びその活動への貢献を職員等の評価に反映させるよう努力するものとする。
  7. 職員等は、職務発明等に該当すると思われる発明等を行ったときは、速やかに大学に届け出るとともに、大学が職務発明等に係る権利を承継した場合には、出願その他の権利の取得及び維持に係る手続きに協力するものとする。

知的財産の活用

  1. 大学は、知的財産の取り扱いに関しては、次の基本的考え方に沿って機関として掌握し運用を図っていくものとする。①大学の生み出す技術をできるだけ多く市場に出すこと、②技術の市場投下による実証研究を必要とする職員等を支援すること、③新たな技術創出により、地域経済の振興の先導的役割を果たすこと、④大学発ベンチャービジネスの創出を促進すること、⑤産業界からの研究資金を増加させる仕組みとして技術移転を活用すること。
  2. 大学は上記 1. を踏まえ、その保有する知的財産のそれぞれにつき、知的財産の実用化までの距離、研究成果活用の社会的意義、発明者の熱意等に応じ、①大学として権利を確保し企業にライセンスすることを目指すもの、②実用化までの更なる研究開発に協力できる企業に譲渡し共同研究等の実施を目指すもの、③当該専門分野に強い既存のTLO等の技術移転機関に譲渡することを目指すもの、など多様な方法により最も適当と判断される取り扱いを選択し、活用を図るものとする。
  3. 大学は、政府資金を原資とする特許を公的な研究機関が非営利目的の研究に使用する場合、又はライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許を他の研究機関が研究段階において使用する場合は、その保持する特許を無償又は合理的な対価でライセンス供与するものとする。

以上
(平成19年12月19日産学官連携戦略本部決定に基づく