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職員の懲戒処分について

令和2年11月20日
北陸先端科学技術大学院大学

職員の懲戒処分について

 このたび、北陸先端科学技術大学院大学では、下記のとおり令和2年11月20日付けで本学職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

○事案の概要
 本学事務局所属事務職員(女性、40歳代)は、店舗で窃盗行為を行い逮捕された。

○処分内容
 懲戒解雇

○処分の理由
 窃盗により逮捕されたことは、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第28条に違反し、同規則第42条第1項第5号及び第10号に該当するものである。 よって、同規則第43条第1項第4号に規定する懲戒解雇とした。

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