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お知らせ

【在留資格の変更について】新型コロナウイルス感染症の影響により母国への帰国が困難となっている本学関係者の方へ(本学修了者、退学者、除籍者対象)

 中長期在留者及び元中長期在留者で、「留学」の在留資格を有していた方が、本学を修了・退学・除籍後に新型コロナウイルス感染症の影響により、母国への帰国が困難となっている場合、6か月の「特定活動」(週28時間以内の就労可)への在留資格の変更が許可されます。

 申請を希望する方は、下記に掲載する法務省からの案内に従って、申請手続きを行ってください。

 〇新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて
  http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

 〇法務省Webサイト
  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html

▶東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方(※)からの一部の申請については郵送による手続きとなりますが、それ以外の地域に居住する方等は、居住地を管轄する横浜支局又は出張所に出頭して申請を行う必要があります。また、郵送申請には受付期間の締切もあります。申請する場合は法務省Webサイトで詳細を十分に確認し、手続きを行うようにして下さい。

 (※)茨木県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

 なお、2020年に本学を修了した留学生で「留学」の在留資格を有し、資格外活動許可を受けている方は、本学修了後であっても改めて許可を受けることなく、週28時間以内の就労が可能です。

〈お問い合わせ先〉
学生・留学生支援課 留学生係
ryugaku@ml.jaist.ac.jp

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